株式会社の設立には、手続費用として下記のように費用がかかります。
通常 | ご自身で設立 | 当事務所 | |
定款認証手数料 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
収入印紙代 | 40,000 | 40,000 | 0 |
登録免許税 | 最低 150,000 | 最低 150,000 | 最低 150,000 |
謄本等の交付手数料 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
依頼費用 | 105,000 | 0 | 63,000 |
計 | 349,000 | 244,000 | 267,000 |
会社の基本事項の検討
商号、事業年度、資本金、役員、発起人、事業目的等を定めるにあたって、税務上何を注意すべきかアドバイスを致します。
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類似商号調査
同じ市町村内で同じ業種で同じ商号が使われてもかまわないことになりました。ただし、有名な会社の商号を使うと商号の使用停止を求められることもあり注意が必要です。
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会社代表者印の作成
設立登記には代表者印を必要とします。個人の実印を代表者印として用いてもかまいませんが、人格が別なのでできれば別に作った方がベターです。
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関係者の個人の印鑑証明書の用意
発起人、取締役等の印鑑証明書を用意します。申請日より3ヶ月以内でなければならないので注意してください。
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定款を作成し、認証
会社の基本的なルールが定款です。必ず記載しなければならないものがあり、作成後、公証人に確証してもらいます。
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株式の払い込み
銀行等の金融機関で発起人名義の口座に振り込んでもらい振り込まれた通帳をコピーします。
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取締役・監査役の選任
定款で既に定められているときは不要です。
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設立登記申請書を作成し、申請
申請書と合わせて定款・議事録等の必要書類を法務局に提出します。
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①会社から給与をもらうことができるので節税できます。
【前提】個人事業主の所得600万円 所得控除100万円
個人の時 | 法人成り | |
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所得 | 600万-65万(青色申告控除)=535万 | 600万-代表者給与600万=0 〈給与所得〉 600万-174万(給与所得控除)=426万 |
課税所得 | 535万―100万=435万 | 426万―100万=326万 |
所得税 | 435万×0.2-427,500=442,500―① | 326万×0.1-97,500=228,500―④ |
法人税 | - | 80,000(均等割額)―⑤ |
住民税 | 435万×0.1=435,000―② | 326万×0.1=326,000―⑥ |
事業税 | (600万―290万(事業主控除))×0.05= 155,000 ―③ |
- |
結果 | 法人成りした方が (①+②+③)-(④+⑤+⑥)=398,000 得 |
②資本金
1000万円未満にすることにより消費税が免除されます。
※ただし税制改正により1年間しか免除されない場合もありうるので注意が必要です。
③生命保険の活用
個人で掛けていた生命保険は生命保険料控除として最高10万円しか控除できません。 でも法人契約した生命保険は商品により2分の1経費、全額経費とすることができ、解約返戻金等を利用することにより資金繰りに充てることができます。
④事業主へ退職金支給
個人経営では事業主に退職金を支払うことができませんでしたが、会社経営にすると支払うことができます。また退職金をもらっても税金は優遇されていて、たとえば20年間勤務していれば800万まで無税、1000万もらっても(1000万―800万)×1/2=100万となり、100万が税金対象となります。
⑤第3号被保険者の利用
厚生年金の第3号の被保険者になれば保険料の負担なく厚生年金が受給できます。
①均等割の発生
個人事業の場合所得がなかったら所得税はかかりませんでしたが、会社とした場合、赤字でも資本金の額に応じて最低でも県税として2万円、市民税として6万円かかることになります。
②社会保険の強制加入
個人事業では従業員が5人未満であれば社会保険に加入しなくてもよかったのですが、会社とした場合強制的に加入なければなりません。給料によって金額が決まるので場合によっては個人のときより負担が減ることもありえます。また厚生年金となることにより年金の受給額が増えることにもなります。